発生の認識の例外物の引渡し(義務履行時)に、代金についての引渡し義務にかかる金銭債権・偵務が、売主と買主の間で残ります。したがって、従来の処理と変わらず、この時点で金銭債権・債務の発生を認識します。貸付金・借入金貸付金・借入金による金銭債権・債務は資金の貸借日(実行日)に発生を認識します。契約日に発生を認識すると、期末日に未実行の貸付金・借入金の評価の問題が生じるため、実務の簡便性を考慮し、従来の会計処理を踏襲することになりました。商品売買や役務提供の契約を締結した時点では、売主の目的物を引き渡す義務と買主の代金を渡す義務が対価関係にあるため、代金引渡し義務に係る債権・債務の発生を契約時に認識することは、適切ではありません。その後、売主による事業譲渡時または役務提供完了時(=目的から買主に実質的に移転していると考えられるからです。修正受渡日基準済みで未受渡しとなっている銘柄について、有価証券自体の発生・消滅の認識は行わないで、時価評価差額のみを当期の損益または資本の部の評価差額として処理をします。