売買契約書に特約条項を挿入し、「アフターサービス基準」を提示する方法でおこなわれている。アフターサービス期間は一般に、以下のようになっている。(1)屋根の雨漏り=一〇年、(2)外壁からの雨漏り=五年、(3)構造・機能をそこなうコンクリート躯体のひびわれ・破損=二年、(4)浴室床の漏水=一〇年、(5)給排水管からの漏水=五年、(6)電気配線の結線不良=五年、(7)窓や玄関扉の雨漏り=二年、(8)屋根・バルコニーの排水不良=一年、(9)内部仕上げ、各種設備などの破損・不具合=一年。以上のうち、屋根と外壁の雨漏りについては建物完成の日から、共用施設は最初にその使用が開始された日から、その他の部分はその物件の引き渡し日から、となっている。関係者のあいだでは以前から、コンクリート躯体のひびわれのような欠陥にたいして二年という保証期間は短すぎる、という指摘があった。建物の欠陥は、五年や一〇年経過してから顕在化することが多いからである。さらに、床のたわみや傾斜などの重大な欠陥については、まったく触れていないのである。
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