住宅購入の際、現在同居中の親の援助を受ける場合に、親が住居の名義を子供の名義にしておきたい人や、自分の元気なうちにある程度の財産を子供に分けておきたい人には利用したい制度です。この新しい制度は、親の贈与(生前贈与)に大きな非課税枠を設けて生前贈与をしやすくし、親が亡くなったときに生前にしたものも含めて相続税一本で清算しようという制度です。ただし、一度、この制度を選択すると以後、従来の制度である生前贈与は贈与税で、死亡時の遺産相続は相続税で、という二段階の制度を利用することはできなくなります。住宅購入や増改築のための資金贈与を親から受ける場合には、通常の相続時清算課税制度での非課税枠2500万円に、さらに1000万円が上積みされて(上積みは2005年12月10日までに限定)非課税枠が3500万円まで可能です。また、通常の相続時清算課税制度では親の年齢が65歳以上という条件がありますが、住宅取得資金の相続時清算課税制度では親の年齢条件はなく、子供の年齢が20歳以上という条件のみがあります。適用要件は、(1)20歳以上の子が父母から贈与されたもの、(2)取得または新築する住宅は床面積が50平方メートル以上、(3)中古住宅は築20年(マンション及び耐火住宅は25年)以内、(1)リフォームの場合は工事費が100万円以上で増改築後の床面積が50平方メートル以上。
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