2008年4月1日に施行された建設業法施行規則で登録講習制度が位置付けられ、同日以降に国交大臣に登録した機関が実施する登録基幹技能者講習の修了者に新たに経営事項審査(経審)の技術力の項目で3点が加点されることになった。専門工事業団体の基幹技能者の取り組み状況は、これまで延べ29団体、21職種が資格取得のための認定講習会を開いている。講習会が認定されるには、08年4月1日以降に講習会を開催している資格運営団体が国交省に対し登録申請し、官報に公示される必要がある。
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登録申請の意思を決めた上で、大学教授2人以上を含む5人以上の講習委員を選定し、事務規定を届け出、講習事務の流れに沿って修了した者が登録基幹技能者となり、経審で加点評価される。受講資格はまず実務経験年数が10年以上あり、職長の経験も3年以上必要だ。旧制度で認定された纂幹技能者のうち、経審の加点を希望する場合は特例講習を受講しなければならない。全職種が対象の共通部分(4時間)と各職種独自の講習(30分以上)で構成し、12年度まで実施できることになっている。